人材採用に活用できる4つの助成金。受給要件と申請方法は?

人材採用に活用できる4つの助成金。受給要件と申請方法は?


新たに人材を採用する際には、求人広告の掲載やホームページの作成、選考などにさまざまなコストがかかります。

採用コストが負担となり、採用活動に十分な予算を投入することが難しい場合には、国や地域が運用している雇用関係助成金を活用することも一つの方法です。

厚生労働省が運用する雇用関係助成金のなかには、一定の条件に該当する労働者を雇い入れる際に受給対象となる助成金があります。

採用コストに課題を抱える人事・採用担当者は、人材採用に関係する助成金の種類や受給要件を把握して、自社の採用計画に活用できる制度はないか確認しておくことが重要です。

この記事では、雇用関係助成金のうち人材採用に関する助成金の種類と受給要件、基本の申請方法について解説します。

※この記事は2023年12月26日時点の情報を基に作成しています。

出典:厚生労働省『事業主の方のための雇用関係助成金


目次[非表示]

  1. 1.助成金とは
  2. 2.人材採用に活用できる雇用関係の助成金
    1. 2.1.①中途採用拡大助成金
      1. 2.1.1.中途採用拡大コース
      2. 2.1.2.UIJターンコース
    2. 2.2.②特定求職者雇用開発助成金
      1. 2.2.1.特定就職困難者コース
      2. 2.2.2.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
      3. 2.2.3.就職氷河期世代安定雇用実現コース
      4. 2.2.4.生活保護受給者等雇用開発コース
      5. 2.2.5.成長分野等人材確保・育成コース
    3. 2.3.③トライアル雇用助成金
      1. 2.3.1.一般トライアルコース
      2. 2.3.2.障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
      3. 2.3.3.若年・女性建設労働者トライアルコース
    4. 2.4.④地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
  3. 3.雇用関係助成金の申請方法
  4. 4.まとめ


助成金とは

助成金とは、雇用の促進や職場改善の支援などを目的に国または地方公共団体から支給されるお金のことです。

国や地方公共団体から事業者へ支給されるお金には“補助金”も挙げられますが、一般的に以下のように区別されています。


▼助成金と補助金の一般的な区別

制度
特徴
助成金
  • 支給要件を満たす場合には原則的に支給される
  • 主に厚生労働省が管轄している
補助金
  • 採択件数や合計の支給上限額、募集期間などが定められている
  • 主に経済産業省が管轄している


制度によって支給要件や対象者などの内容は異なるため、活用する助成金または補助金の内容を確認しておく必要があります。



人材採用に活用できる雇用関係の助成金

雇用関係で活用できる助成金にはさまざまな種類がありますが、ここでは新たに労働者を雇い入れる際に活用できる制度について紹介します。


①中途採用拡大助成金

中途採用拡大助成金は、中途採用の拡大や東京圏からの移住者の採用を行う事業主に対して助成する制度です。転職または再就職の採用機会を拡大させたり、人材移動の促進を図ったりすることが目的とされています。

本助成金には、中途採用拡大コースとUIJターンコースの2つが設けられています。


中途採用拡大コース

中途採用の雇用管理制度を整備して中途採用率を拡大させる、または45歳以上の中途採用率を拡大させた事業主に対して、応じた措置ごとに50〜100万円の助成金が支給されます。

AとBの2つの取り組みによって支給額が異なります。


▼支給額


助成概要
助成額
(A)中途採用率の拡大
中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主に対する助成
50万円
(B)45歳以上の中途採用率の拡大
以下のすべてを満たす事業主に対する助成
  • 中途採用率を20ポイント以上上昇させた
  • うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させた
  • 当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた
100万円

厚生労働省『中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)』を基に作成


▼主な受給要件

受給するためには、1の対象労働者を雇い入れるとともに、2、3の全ての措置をとることが必要です。


1.支給対象者
次の(1)~(6)のすべての条件を満たす労働者が対象です

(1)申請事業主に、中途採用(※1)により雇い入れられた
(2)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた
(3)期間の定めのない労働者(パートタイム(※2)を除く)として雇い入れられた
(4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により当該事業主の事業所で就労したことがない
(5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていた経験が無い
(6)雇入れ時の年齢が45歳以上である(「(B)45歳以上の中途採用率拡大」の場合のみ)

※1 新規学卒者や新規学卒者と同一の枠組みで採用された方以外を指します。また、ハローワークからの紹介による雇い入れ以外も対象となります。
※2 パートタイムとは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短い労働者」のことを指します。


2.次の(1)、(2)にかかる中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること

(1)中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備
(2)中途採用の拡大に取り組む期間(1年間)


3.中途採用計画期間に、次の(1)から(4)までの取組を実施すること

(1)中途採用計画期間中に対象労働者を2人以上雇い入れること
(2)中途採用計画期間中の中途採用率を、計画期間前3年間と比較して20ポイント以上向上させること
(3)中途採用計画期間中の45歳以上の中途採用率を、計画期間前3年間と比較して10ポイント以上向上させること(「(B)45歳以上の中途採用率拡大」の場合のみ)
(4)45歳以上の対象労働者全員の雇い入れ前事業所において支払われていた賃金と、雇い入れ後6か月間の賃金支払日ごとに支払われる賃金とを比較して、いずれも5%以上上昇させたこと(「(B)45歳以上の中途採用率の拡大」のみ)

引用元:厚生労働省『中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)


詳細な要件は、厚生労働省『中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)』のサイトをご確認ください。


出典:厚生労働省『事業主の方のための雇用関係助成金』『令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)』『中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)


UIJターンコース

東京圏からの移住者を雇い入れた事業者に対して、一定の助成率に基づいて上限100万円までの助成金が支給されます。

採用パンフレットやPR動画の作成、ホームページの制作、就職説明会などにかかった費用も助成の対象となります。


▼支給額


助成率
上限
中小企業
1/2
100万円
中小企業以外
1/3
100万円

厚生労働省『中途採用等支援助成金(UIJターンコース)』を基に作成


▼主な受給要件

受給するためには、次の要件を満たすことが必要です。


1.採用活動に係る計画書を事業所の所在地を管轄する労働局に提出し、労働局長の認定を受けていること


2.計画書に定めた計画期間(※1)内に、次の(1)~(4)の採用活動を行っていること
(1)募集・採用パンフレット等の作成・印刷
(2)自社ホームページ・自社PR 動画の作成・改修
(3)就職説明会・面接会・出張面接等(オンラインによるものを含みます)
(4)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士、民間有料職業紹介事業者等)によるコンサルティング
 (令和2年4月1日以降に提出された計画書に基づく経費のみが対象となります。)
 ※1 6か月以上12か月以内の範囲で設定する期間をいいます。計画期間の始期は、計画書を提出した日の翌日から3か月以内の範囲で設定します。


3.次の(1)~(4)のいずれにも該当する方を雇い入れること
(1)東京圏からの移住者(※2、※3)の方
(2)デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人(※4、※5)に応募し、計画期間中に雇い入れられた方(※6)
(3)雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方
(4)継続して雇用すること(※7)が確実であると認められる者であること
 ※2 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して地方公共団体が実施する移住支援事業を利用したUIJターン者に限ります。
 ※3 新規学卒者及び新規学卒者と同一の採用の枠組みで採用された者は除きます。
 ※4 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して地方公共団体が支給する移住に係る支援金)の対象として掲載された求人に限ります。
 ※5 上記1で認定を受けた計画に係る事業所の求人に限ります(例えば、同一事業主が複数の事業所を有し、A事業所の計画の認定を受け、B事業所の計画の認定を受けていない場合、A事業所の求人は対象となりますが、B事業所の求人は対象となりません。)。
 ※6 ただし、内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的マッチング事業を利用して移住及び就業した者並びに移住先の地域や地域の人々と関わりがあるものとして移住先の市町村が個別に認めた移住希望者を雇い入れた事業主については、マッチングサイトへの求人掲載は必須の要件ではありません。
 ※7 対象労働者の年齢が原則として65歳以上に達するまで継続して雇用され、かつ、当該雇用期間が継続して1年以上であることをいいます。

引用元:厚生労働省『中途採用等支援助成金(UIJターンコース)


詳細な要件は、厚生労働省『中途採用等支援助成金(UIJターンコース)』のサイトをご確認ください。

出典:厚生労働省『事業主の方のための雇用関係助成金』『令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)』『中途採用等支援助成金(UIJターンコース)


②特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、高齢者や障がい者など、特定の求職者を雇い入れる事業者に助成を行う制度です。就職が特に困難とされる人の雇用機会を拡大させて、雇用の安定化を図ることが目的とされています。

本助成金には、5つのコースが用意されています。


特定就職困難者コース

60歳以上の高齢者や障がい者などの就職が特に困難な人を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者による紹介によって継続雇用を前提に雇い入れた場合に、対象者に応じた金額が支給されます。


▼支給額

支給額

画像引用元:厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)


▼主な受給要件

本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。

※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等

特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等

※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

引用元:厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)


詳細な要件は、厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)』のサイトをご確認ください。

出典:厚生労働省『令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)』『特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)


発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害者や難病患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介によって継続雇用として雇い入れた場合に、対象者・企業規模に応じた金額が支給されます。

雇い入れから6ヶ月後にハローワーク職員による職場訪問が行われ、6ヶ月単位で区分した第1〜4期ごとに、2〜4回にわたって助成金が支給されます。


▼支給額

支給額

画像引用元:厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)


▼主な受給要件

本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。

※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等

特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

引用元:厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)


詳細な要件は、厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)』のサイトをご確認ください。

出典:厚生労働省『令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)』『特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)


就職氷河期世代安定雇用実現コース

就職氷河期に正規雇用の機会を逃して十分なキャリア形成ができず、正規雇用として就業が困難な人を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介によって雇い入れた場合に、企業規模に応じて助成金が支給されます。

就職氷河期世代とは、1968年4月2日〜1988年4月1日までに生まれた人を指します。


▼支給額

支給額

画像引用元:厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)


▼主な受給要件

雇入れ日において[1]から[5]のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※1)などの紹介により正規雇用労働者(※2)として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。

[1]1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日までの間に生まれた方
[2]雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下の方(※3)
[3]雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない方(※4)
[4]ハローワークなどの紹介の時点で安定した職業(※5)に就いていない方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
[5]正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

(※1)具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等

(※2)正規雇用労働者とは
正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する者とします。ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。

(ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
(イ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
(ウ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。

(※3)ただし、自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる職業に従事している方など、助成金の趣旨に合致しないと考えられる方は、この要件を満たした場合であっても、助成対象外となります。

(※4)過去1年間に正規雇用労働者等として雇用された期間がある方でも、事業主都合の解雇等により離職した場合は助成対象となります。

(※5)安定した職業とは
期間の定めのない労働契約であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じであるもの及び自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられるもの。

引用元:厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)


詳細な要件は、厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)』のサイトをご確認ください。

出典:厚生労働省『令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)』『特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)


生活保護受給者等雇用開発コース

自治体やハローワークで就労支援を受けている生活保護受給者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介によって雇い入れた際に、対象者と企業規模に応じた助成金が支給されます。助成対象期間を6ヶ月単位で区分した第1〜4期ごとに、最大2回にわたって支給されます。


▼支給額

支給額

画像引用元:厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)


▼主な受給要件

本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

1 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
2 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。

※1  具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等

特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

※2  対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

引用元:厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)


詳細な要件は、厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)』のサイトをご確認ください。

出典:厚生労働省『令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)』『特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)


成長分野等人材確保・育成コース

高齢者や障がい者などの就職が困難とされる人を、デジタルまたはグリーン事業などの成長分野に従事する労働者として雇い入れた際に、対象者と企業の希望に応じた助成金が支給されます。

以下の2つのメニューが用意されています。


▼成長分野等人材確保・育成コースのメニュー

  1. 就職困難者を成長分野の業務に従事させる労働者として雇い入れた場合
  2. 就職困難者を雇い入れて、人材育成や賃金の上昇を行った場合


いずれも特定求職者雇用開発助成金における各コースの1.5倍の支給額が設定されています。


▼支給額

支給額

画像引用元:厚生労働省『令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)


▼主な受給要件

特定求職者雇用開発助成金における支給条件をすべて満たすとともに、メニューに応じて以下の条件を満たす必要があります。

助成メニュー(1)【成長分野】の場合
1.対象労働者を、「成長分野等の業務」に従事させること
2.対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行うこと
3.1.及び2.に関すること等について記載した実施結果報告書を提出すること

助成メニュー(2)【人材育成】の場合
1.対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること
2.対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させること
3.毎月決まって支払われる賃金(※)を雇入れ日から3年以内に、雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金と比べて5%以上引上げられていること

(※)就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された現金給与額のこと。「年間賞与」や「超過労働給与額(時間外手当など)」、「職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)」は除く。

引用元:厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)


詳細な要件は、厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)』のサイトをご確認ください。

出典:厚生労働省『令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)』『特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)


③トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金は、就業経験や技能・知識の不足を理由に安定的な就職が困難な求職者を試用で雇用する事業主に対して助成を行う制度です。試行的な雇用を通して、早期就職や雇用機会の創出を図ることが目的とされています。

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者による紹介を受けて、雇い入れる場合に対象となります。

トライアル雇用助成金には、対象者に応じて3つのコースが用意されています。


一般トライアルコース

就業経験や技能・知識の不足を理由に就職が困難な求職者を原則3ヶ月以上、試行的に雇用する場合に月額4万円が支給されます。

試用雇用の期間が1ヶ月に満たない場合や、期間中に対象者または事業者の都合により休業があった場合には、就労予定日数と実際に就労した日数に応じて0〜75%の金額に減額されます。また、対象者が母子家庭の母または父子家庭の父に当たる場合は、支給金額が増額されます。


▼支給額

要件
支給額
原則
対象者1人当たり月額4万円
対象者が母子家庭の母または父子家庭の父に当たる場合
対象者1人当たり月額5万円

厚生労働省『令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)』を基に作成


▼主な受給要件

本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。

1 対象労働者
次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること

[1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
[2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること
[3]ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること
ア 安定した職業(※)に就いている者
※期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間と同じ程度であるものをいう。
イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの
ウ 学校に在籍している者
エ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
[4]次のアからオまでのいずれかに該当する者であること

ア 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
イ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※)

※パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと

ウ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
エ   生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降で、かつ安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
オ  就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※)
※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者

2 雇入れの条件
[1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること
[2]原則3か月のトライアル雇用をすること
[3]1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上(※))と同じであること。

引用元:厚生労働省『トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)


詳細な要件は、厚生労働省『トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)』のサイトをご確認ください。

出典:厚生労働省『令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)』『トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)


障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

就職が困難な障がい者を一定期間にわたって試行的に雇用する際に、月額4〜8万円の助成金が支給されます。一般と短時間のコースがあり、短時間の場合には、原則として週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の人が対象となります。


▼支給額

コース
支給額
障害者トライアルコース
1.精神障害者の場合
月額最大8万円を3ヶ月、月額最大4万円を3ヶ月(最長6ヶ月間)
2.1以外の場合
月額最大4万円(最長3ヶ月間)
障害者短時間トライアルコース
月額最大4万円(最長12ヶ月間)

厚生労働省『障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース』を基に作成


▼主な受給要件

本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

1.対象労働者
次の[1]と[2]の両方に該当する者であること

[1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
[2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者

ア紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
イ紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
ウ紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
エ重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

2.雇入れの条件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

引用元:厚生労働省『障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース


詳細な要件は、厚生労働省『障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース』のサイトをご確認ください。

出典:厚生労働省『令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)』『障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース


若年・女性建設労働者トライアルコース

30歳未満の若年者または女性を建設技能労働者として一定期間試用的に雇用した場合に、対象者1人当たり月額4万円が支給されます。


▼支給額

要件
支給額
原則
対象者1人当たり月額4万円(最長3ヶ月間)
試用雇用の期間中に離職または休業があった場合
実際に就労した日数に基づいて0〜75%の金額が減額される

厚生労働省『令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)』を基に作成


▼主な受給要件

以下のすべての要件を満たしていることが必要です。


  1. 一般トライアルコースまたは障がい者トライアルコースでの支給決定を受けていること
  2. 中小建設事業主であること
  3. 雇用管理責任者を選任していること


詳細な要件は、厚生労働省『令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)』のサイトをご確認ください。

出典:厚生労働省『令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)』『6 トライアル雇用助成金


④地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

地域雇用開発助成金は、雇用機会が特に不足している事業主が事業所を設置・整備して、その地域の求職者を雇い入れる場合に助成を行う制度です。

事業所の設置・整備にかかった費用と、採用した労働者の増加数に応じた金額が、1年ごとに最大3回にわたって支給されます。

なお、本助成金には、地域雇用開発コースのほかに沖縄県内のみ対象となるコースが設けられています。


▼支給額

支給額

画像引用元:厚生労働省『地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)


▼主な受給要件

【1回目の支給】
受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。
1 同意雇用開発促進地域等の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
2 事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること

※3 計画日から完了日までの間(最長18か月間)
※4 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る

3 地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者(以下「被保険者」という)(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること

※5 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。

4 事業所における労働者(被保険者)数の増加
設置・設備事業所における完了日における被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること

【2回目・3回目の支給】
2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。

1 被保険者数の維持
被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。

2 対象労働者の維持
前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者について、第2回目および第3回目の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。

3 対象労働者の職場定着
完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回目の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の対象労働者の1/2以下、または3人以下である必要があります。

引用元:厚生労働省『地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)


詳細な要件は、厚生労働省『地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)』のサイトをご確認ください。

出典:厚生労働省『令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)』『地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)



雇用関係助成金の申請方法

雇用関係助成金を受給するには、受給要件を満たした計画書や審査に用いられる書類を、管轄するハローワークを経由して労働局へ期間内に提出する必要があります。

また、計画に基づいて対象者の雇い入れを行ったあとは『支給要件確認申立書』を記載して支給申請を行います。支給が決定したあとに、必要書類の提出を求められる場合もあります。


▼申請方法

  • 助成金申請窓口での申請
  • 雇用関係助成金ポータルでの電子申請


各助成金の申請手続きは制度ごとに窓口が異なる場合があるため、労働局またはハローワークへお問い合わせください。

出典:厚生労働省『各雇用関係助成金に共通の要件等』『事業主の方のための雇用関係助成金



まとめ

この記事では、人材採用で活用できる助成金について以下の内容を解説しました。


  • 助成金の概要
  • 人材採用に活用できる雇用関係助成金
  • 雇用関係助成金の申請方法


雇用関係助成金には、人材を新たに雇い入れる際に活用できる助成金があります。支給額や支給要件、申請方法については制度によって異なるため、労働局またはハローワークで確認しておくことが重要です。

また、助成金を活用してコストを抑えた採用活動を行うには、確実に採用へとつなげたいところです。採用成功率を高めたいとお考えであれば、ぜひ『エン転職』をご活用ください。

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