英語を話せる人材を採用するには?採用事例や雇用上の注意をご紹介
□ 事業やサービス拡大のため、英語を話せる人材を採用したい。
□ けれど、そうした採用が初めてで勝手が分からない…。
□ そもそも、英語を話せる人材の採用にどのような求人媒体が適しているのだろう?
□ 英語を話せる人材の採用事例を見て、自社採用の参考にしたい。
□ 外国人を採用する際に気をつけるべきポイントはあるのか。
本記事では、こうしたお悩みにお応えします。具体的な採用手法や事例、外国人採用に役立つ情報を余すことなくご紹介。ぜひ自社採用の参考にしてください。
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目次[非表示]
- 1.英語が話せる人を採用するのにオススメな採用手法とは?
- 2.英語が話せる人材を採用した事例
- 3.英語が話せる外国人を採用・雇用する注意点
- 3.1.求人の応募資格に「外国人の方」「外国人歓迎」とは書けない
- 3.2.労働観など文化や習慣の違い
- 3.3.コミュニケーションの違い
- 3.4.就労資格や労務管理の知識が求められる
- 4.外国人雇用をする上で必要なこと
- 4.1.外国人雇用の基本的な2つのルール
- 4.2.在留資格の確認
- 4.3.雇用契約
- 4.4.ハローワークへの届出
- 5.外国人雇用の届出について押さえておきたいポイント
- 5.1.届出の対象となる外国人
- 5.2.届出様式
- 5.3.雇用調整助成金
- 5.4.中小企業緊急雇用安定助成金
- 5.5.トライアル雇用助成金
- 5.6.人材開発支援助成金
- 5.7.キャリアアップ助成金
英語が話せる人を採用するのにオススメな採用手法とは?
エン転職の会員数は1100万人超と、日本最大級。その中には英語を話せる人材も数多くいることをご存知でしょうか?転職サイト屈指の情報充実度で、採用実績も多数。英語が話せる人材を採用できる媒体なら、エン転職がオススメです。
エン転職とは?
会員数1100万人を超える日本最大級の転職サイト。月に約7万人のペースで新規会員が増えており、若手会員比率は業界No.1。2018年から7年連続で「オリコン顧客満足度ランキング(転職サイト部門)」の総合1位を獲得。企業やユーザーから高い評価を得ています。
なぜエン転職なら英語を話せる人を採用できるのか?
実は、エン転職には英語を話せる会員が多数。実際に、求職者の興味・関心事で仕事を探せる「検索キーワード」ランキングにおいて、2023年1月時点では「英語」が7位にランクイン。コロナ過以降「在宅」や「リモート」の働き方を求める方が増えていますが、英語力を活かせる仕事を探す求職者が多いことは変わっていません。
同月に限らず、エン転職では常に「英語」が検索キーワード上位に挙がっています。「英語を活かして働きたい」と考える求職者が多数利用するサイトだからこそ、貴社の採用もお手伝いできるのです。
エン転職なら日本語と英語が話せるバイリンガルを採用できる
エン転職の求人は、基本的に日本語で記載されています。つまり、英語を話すことのできる日本人、日本語を話すことのできる外国人、その両者が採用できるサイトということ。英語を話せる人材を募る場合、結果的には日本語&英語を話せるバイリンガルを採用できます。
英語が話せる人材を採用した事例
エン転職において、英語が話せる人材を採用できた事例をご紹介します。
【事例1】
職種:外国人の就労支援スタッフ
従業員数:10名
給与:月給25万円以上
応募数:629名
内定:4名
【事例2】
職種:学童保育のバイリンガルスタッフ
従業員数:250名
給与:月給20万円以上
応募数:33名
内定:1名
【事例3】
職種:カスタマーサポートスタッフ
従業員数:1900名
給与:月給23万2000円以上
応募数:44名
内定:2名
この他にも様々な職種で英語を話せる人材を採用できた事例があります。貴社の求める職種・エリアに近しい事例があるのか探すこともできますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
英語を話せる人材の採用事例をお探しの方はこちらからお問い合わせください。
英語が話せる外国人を採用・雇用する注意点
英語を話せる日本人の方ではなく、母国語が英語の方や、英語を話せる外国人の方を採用するケースもありますよね。その際に注意が必要なポイントをいくつかご紹介します。
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求人の応募資格に「外国人の方」「外国人歓迎」とは書けない
求人募集では、国籍や人種を問わないことがルールとして設けられています。国籍や人種に触れることが、少なからず差別につながる可能性があるためです。以上のことから、求人の応募資格に「外国人の方」「外国人歓迎」といった記載はできません。
労働観など文化や習慣の違い
人材によっては、育った国や地域の文化、労働感が日本と全く異なる場合も。
たとえば日本では「自分の仕事が終わっても、ほかの同僚が忙しくしていれば残業して手伝う」という風潮が珍しくありませんが、欧米では「自分の仕事が終われば定時に帰宅」「自分に関係のない仕事には関与しない」といったことが当たり前だったりします。
人材への配慮はもちろん、あらかじめ自社の方針や労働感を伝えておくなど、互いの認識をしっかり擦り合わせておくことが大切です。
コミュニケーションの違い
日本と外国では、コミュニケーションの在り方も明確に異なります。
たとえば「暗黙の了解」「言われなくても察する」といった日本特有のコミュニケーションは外国では通じず、コミュニケーションミスが起こりがちだと言われています。
これは職場でも同じ。相手が外国人であれば、ハッキリと正確に物事を伝えなければ理解してもらえず、業務に支障をきたしてしまうことも。お互いのコミュニケーションの違いを把握したうえで、接する必要があります。
就労資格や労務管理の知識が求められる
日本では、日本人の採用と同じように外国人を採用できるわけではありません。
たとえば採用では、日本での滞在資格や就労資格(就労ビザ)があるか、任せたい業務に応じたビザを保有しているか等の事前確認が必要。また、外国人の方を常時10人以上雇用する際には、社内で「雇用労務責任者」を専任しなければなりませbb…このように定められたルールがあるため、前提の知識を習得することをオススメします。
詳細を知りたい場合は、下記「外国人雇用の基本的な2つのルール」もご確認ください。
外国人雇用をする上で必要なこと
外国人雇用のルールや手続きなど、外国人の方を採用する場合に必要な対応をまとめました。自社採用と照らし合わせながら確認してみてください。
外国人雇用の基本的な2つのルール
外国人雇用では、大きく分けて2つのルールがあります。基本ルールを守った上で外国人雇用を進めましょう。
■就労可能な外国人の雇用
外国人が日本で暮らしたり、一定の活動を行なったりするには「在留資格」に認定される必要があります。この在留資格は、在留カードやパスポートなどから確認できます。在留資格がない場合は就労が認められていないことになるので、雇用はできません。雇用の際には、必ず相手が持っている在留カードやパスポートを提出してもらった上で、雇い入れるようにしましょう。
■外国人労働者の雇用管理の改善や再就職援助について
私たちが当たり前に享受している社会保険や労働関連の法令は、国籍を問わず適用されなければならないものです。つまり、外国人の方は適切な労働条件と安全衛生のもとで雇用されなければなりません。 そのため企業は、外国人の方が職場に適応できるよう雇用管理改善を図る必要があります。また、離職した外国人の方の再就職支援に関しても、氏名や在留資格を確認の上、ハローワークへの届け出を行なわなければなりません。
在留資格の確認
「在留資格」には5つのカテゴリーがあり、その種類ごとに働ける仕事が決まっています。雇用の際には、外国人の方が持っている在留資格と、自社の仕事内容・職種が合致するかを確認しましょう。異なる場合には、該当する在留資格への変更手続きが必要です。
<5つのカテゴリー>
【1】専門的・技術的な分野の在留資格
経営者、弁護士、公認会計士、医師、看護師、大学教授・教師、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、マーケティング、介護福祉士、調理師、スポーツ指導者など
【2】身分に基づき在留する者
在留中の活動に制限がなく、さまざまな分野で働ける在留資格です。主に「定住者」「永住者」「日本人の配偶者」などが当てはまります。
【3】技能実習
開発途上国への国際協力を目的に、日本で培われた技能や技術、知識を外国人に身につけてもらい、母国で役立ててもらうための在留資格です。
【4】特定活動
外国人看護師、介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設就労者など、人の移動・貿易の自由化を協定するEPA(経済連携協定)に基づいた業務を行なうことのできる在留資格です。
【5】資格外活動
アルバイトなど、本来の在留資格の活動を妨げない範囲であると認められる場合に、就労が許可される資格です。
※参考:厚生労働省HP「我が国で就労する外国人のカテゴリー」
雇用契約
外国人雇用において、言語や文化の違いはトラブルのもとです。あらかじめ話し合った賃金や業務内容、労働条件については、必ず書面に残して雇用契約を結びましょう。書面に記載されていることで、自身の雇用について外国人の方も深く理解できますし、何か問題があった際には証明書としても使うことができます。
ハローワークへの届出
外国人雇用では、必ず「外国人雇用状況の届け出」をハローワークの窓口で行なう必要があります。届け出はすべての事業主の義務であり、ハローワークが外国人雇用環境の改善に向けた助言や指導を事業主へ行なうことが目的としてあります。届け出を怠ると30万円以下の罰金が課せられますので、忘れないように届け出を行ないましょう。
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外国人雇用の届出について押さえておきたいポイント
「外国人雇用状況の届け出」を行なう際の注意点や、押さえておきたいポイントについてご紹介します。あらかじめ目を透し、スムーズに届け出を行えるようにしましょう。
届出の対象となる外国人
「ハローワークへの届け出は、すべての外国人の方で必要なの?」と疑問に思うかもしれません。厳密には「外国」「公用」「特別永住者」と呼ばれる在留資格の場合は必要ありませんが、それ以外のすべての在留資格において届け出は必要です。ほとんどの外国人雇用において届け出が要ると考えてよいでしょう。
そのほか、在留資格によって押さえておくべきポイントは異なります。たとえば留学生や主婦などのアルバイトの場合も届け出は必須。さらに「資格外活動許可」と呼ばれる在留資格も必要です。また、外国人派遣社員の場合は派遣元である企業が届け出を提出、登録型派遣の場合は派遣先が変わるたびに届け出が必要など、対応が異なります。自社で外国人雇用を行なう場合には、その都度どのような対応が必要なのかを事前に確認することをおすすめします。
届出様式
企業などの民間事業者の場合、届け出は2つの区分に応じて行なう必要があります。それぞれに届出事項も異なりますので、念入りに確認しながら進めましょう。
【雇用保険の被保険者である外国人の場合】
「資格外活動許可」の有無や、雇い入れに関わる事業所の名称および所在地、「雇用保険被保険者資格取得届」への記載が必要な事項を届け出ます。
【雇用保険の被保険者ではない外国人の場合】
離職に関わる事業所の名称および所在地、「喪失届」に記載が必要な事項を届け出ます。
※いずれの場合も「氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域」は共通して届け出ます。
※いずれも被保険者となった日にちから翌月の10日までに届け出ます。
※参考:厚生労働省HP「届出様式について」
外国人採用・雇用で活用できる助成金
外国人雇用では、ケースに応じて助成金や補助金を得ることが出来ます。制度への理解を深めて、自社採用に役立てましょう。以下に外国人採用・雇用で活用できる助成金をご紹介します。
募集タイミングによっても使用できる助成金は異なるため、募集前に調べることをオススメします。
雇用調整助成金
景気低下による事業の縮小を最小限に抑えるための助成金です。たとえば景気の変動によって一時的に従業員を休業させる場合、休業手当を支払う必要がありますが、雇用助成金を申請することによって休業手当の2/3が支給されます。
【受給条件】
・景気変動など、経済上の理由がある企業
・事業活動を縮小している企業
・従業員に休業、出向、教育訓練を行なっている企業
※繁閑、事故や災害による縮小は対象になりません。
中小企業緊急雇用安定助成金
従業員の雇用維持のため、努力している「中小企業」を対象とした助成金です。たとえば、中業企業が休業・教育訓練・出向を行なった際、従業員の失業防止を目的に、賃金負担額の一部が支給されます。
【受給条件】
・直近3ヶ月の売上高または生産量の平均値が、直前の3ヶ月または前年同時期に比べて減少している企業
・直近3ヶ月の売上高または生産量の平均値が、前々年同期に比べて10%以上の減少に加え、経常損益が赤字となっている企業
・前期の決済が赤字となっている企業
トライアル雇用助成金
国籍を問わず、要件を満たす人材一人につき最大5万円を3ヶ月間にわたって支給する助成金です。「トライアル雇用助成金」という名称の通り、試用雇用中に求職者と企業が互いに適しているかを判断できるよう定められたものです。ハローワークをはじめとした職業紹介事業者を介し、一定期間、試験雇用を行なう場合に受給できます。
【受給対象者】
・学校卒業後3年以内で、安定した職業がない方
・これまで就労経験のない業種での就職を望んでいる方
・父子または母子家庭の父母 など
人材開発支援助成金
従業員の人材育成やスキル向上を目的とした助成金です。たとえば企業が従業員向けに研修を行ないたい場合に、研修費用や研修期間中の賃金の一部を受け取ることが可能。
さらに「特定訓練コース」「一般訓練コース」「キャリア形成支援制度導入コース」「職業能力検定制度導入コース」というコースごとに受給できる金額や対象企業が異なります。
【受給条件】
雇用保険の被保険者の雇用を対象とした助成金です。長期間かつ週20時間以上の労働が認められる者であれば、すべて対象となります。
※受給金額や対象企業などの詳細は、厚生労働省の資料を参考にしてください。
キャリアアップ助成金
非正規雇用から正規雇用への転換を主な目的とした助成金です。有期契約労働者や短時間労働者などの雇用を対象としており、「有期契約労働者を正規雇用労働者へ転換できたか」「それによってどれだけの生産性向上を果たしたか」等の企業の成果に応じ、助成金を受給できます。
生産性向上が認められれば、一人あたり最大72万円まで受給することも可能であり、企業努力しだいで大きな支援を得られるでしょう。
さらに「キャリアアップ助成金」は7つのコースごとに受給できる助成金額や対象企業が異なります。
【受給条件】
正規雇用労働者以外の雇用が対象となります。
※受給金額や対象企業などの詳細は、厚生労働省の資料を参考にしてください。
まとめ
英語を話せる人材への注目度は高まりつつあります。グローバル人材の採用支援実績が豊富なエン転職であれば、英語を話せる日本人、日本語・英語を話せる外国人、いずれの採用もサポート!ぜひ問い合わせフォームにてお気軽にご相談ください。
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